現在、借金の返済が思うようにできず、督促の電話や手紙が届いて対応に困っている方は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士が債権者に通知を出すことで、取立てを止めることができます。
債権者に過去の取引履歴を提出させ、現在の正確な負債額を算出します。過払い金が発生する場合には、確実な回収を実行します。また、ご収入の状況から全額の返済が困難な場合には、①任意整理、②破産、③民事再生のいずれかの方法で生活の立て直しを図ることになります。それぞれの方法には、メリットとデメリットが存在します。弁護士に依頼することで、ご本人に最適な方法を選択することができます。
Q
仕事への影響はある?
A
一定の仕事(弁護士,建築士などの「士」業や警備員、保険外交員など)には就業制限が存在します。もっとも、免責が確定すれば復権しますので、従前どおりの勤務が可能です。また、破産の事実は官報に記載されますが、一般の方は読むことがまずないので、勤務先に知られることは少ないでしょう。また、破産したことのみを理由とする解雇も原則認められませんので、仕事への影響も小さいでしょう。
戸籍への記載や選挙権への影響は?
破産したとしても、戸籍や住民票にその事実が記載されることはありません。また、選挙権も認められます。
破産後もクレジットカードを作れる?ローンは組める?
債務整理を行った場合、信用情報期間(CIC、JICC、全銀協)にその記録が残ります。CICとJICCは5年、全銀協は10年です。そのため、この間はクレジット―カードを作ったりローンを組んだりすることはできません。
持ち家はどうなる?
債務者名義のご自宅をお持ちの場合、金融機関に対し抵当権を設定しているケースが大半です。自宅不動産も資産ですので、ご自宅は競売か任意売却により手放すことになります。今後も住み続けることを希望される場合には、民事再生手続を選択する必要があります。任意売却をせざるを得ない場合でも、懇意の業者に依頼し、可能な限り高額で売却できるよう手配いたします。
賃貸物件には引き続き住める?
賃貸物件にお住いの場合は、引き続き居住が可能です。ただし、お引越しの際、信販会社系列の家賃保証会社を求められた場合には、審査を断られる場合があります。
本当に借金が無くなるのか?
借金を無くすことを、破産法では「免責」と呼びます。破産法は、著しい浪費やギャンブルで多額の借金を作った場合など、複数の免責不許可事由を定めています。もっとも、現実には、借金を重ねた経緯を正直に申告し、現在は堅実な生活が送れていることを説明すれば、免責されるのが大半です(裁量免責といいます)。免責されないのは、破産する際に裁判所に虚偽の事実を告げたり、裁判所から呼ばれた日に理由なく欠席するなどしたケースがほとんどです。
滞納している税金も免責されるの?
滞納税金は、免責されません。もっとも、役所に相談することで、分割払いに応じてもらえることがほとんどです。その他、免責されないものが一部ございますので、詳細は弁護士にお問い合わせください。
私は、多数の依頼者の方の債務整理を行ってきました。また、法人の破産手続も経験しており、経験も豊富です。何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。