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高齢者施設を取り巻く状況

高齢者施設を取り巻く状況

現在、日本は超高齢化社会の到来を迎え、今後はさらに高齢者の数が増加することが確実です。核家族化が進行し親族が高齢者と離れて生活する家庭も多いなか、高齢者福祉の需要は高まる一方です。他方で、国民の権利意識の高まりから、施設内での介護事故や高齢者虐待が社会問題となり、従業員の待遇面での不満や離職率の高さが話題になるなど、事業者様を取り巻く環境は厳しいものがあると思われます。 また、介護を事業として考えた場合には、財務面のケアもしなければなりません。しかしながら、収益の獲得に重きを置きすぎると、現場で日々奮闘する従業員の方々への理解がおざなりになってしまい、かえって運営に苦慮することとなりかねません。法改正も頻繁になされるため、高齢者施設の運営者様はその対応も行う必要がございます。 当職は、かような問題を総合的に解決すべく、高齢者施設特有の問題を重点的に取り扱っております。

高齢者施設特有の諸問題を弁護士へ相談・依頼するメリット

1.社会福祉法の改正に対応できる

平成29年4月1日に、改正社会福祉法が施行されました(一部は平成28年4月1日に施行)。
本改正は、①運営組織のガバナンス強化、②事業運営の透明性確保、③社会福祉事業への再投資、④公益的取組みへの関与等を求めるものであり、従来の仕組みを抜本的に改正するものとなっています。
これにより、①運営組織の観点からは、定款変更を行い、理事会、評議員及び評議会を設置し、理事長を選任する必要があります。もちろん、これらの会務を適時・適切に処理する必要があります。
併せて、理事の方が任務を怠った場合には、社会福祉法人に対する損害賠償義務が課せられるため、どのような場合に義務が発生するのか、その対応も事前に検討する必要があるでしょう。
また、②事業運営の透明性確保の観点からは、理事、監事及び評議員への報酬支給基準を定めることが求められました。
さらに、受給する公費を理事や評議員などが不正に流用しないよう、利益供与が禁止されることとなりました。どのような場合に利益供与に当たるのかは、法的な評価を伴うため、判断に迷う場面も見受けられます。
このように、改正法に正確に対応するためには専門的な判断が必要となります。
弁護士に依頼することで、「法令を遵守した健全な組織運営」が可能となります。

2.介護事故に適切に対応できる

2.介護事故に適切に対応できる

残念ながら、現在でもニュース等で介護事故を耳にすることがあります。損害賠償事件として民事訴訟になるケースもあれば、刑事事件として立件されることもあります。 介護事故には、施設内の工作物(段差や仕切り)による事故、誤嚥事故、食中毒・感染症、褥瘡、徘徊、入居者同士のトラブルなど、様々な種類があります。 これらの介護事故を全て未然に防ぐことは、介護の現場で日々奮闘されている職員の方々にとっても困難だと思います。 しかしながら、過去の多数の裁判例やヒヤリハット事例を分析することで、発生を防止できる事故もあるはずです。法令や裁判実務に精通している弁護士であれば、適切なリスクマネジメントを行うことができます。 また、不幸にして介護事故が発生してしまった場合でも、弁護士の支援は不可欠です。事実を正確に認定し、被害者ご本人やご家族の方々へ誠意ある対応を行うとともに、再発防止策を検討して被害者感情の軽減に努めることは、弁護士の職責といえるでしょう。 このように、弁護士と協同することで適切な事後対応を行うことができます。

3.労務管理に関するトラブルを適切に処理できる

従業員、職員の方々の労務管理には、シビアな問題が含まれています。
例えば、残業代支払いの場面では、「労働時間」に何が含まれるのか、微妙な判断を余儀なくされることがあります。
労働基準法の定める「労働」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていることをいい、労働からの解放が保障されていない以上は、「労働」と判断されます。そのため、夜間勤務に対応する従業員は、待機時間が多く、実際に業務に従事する時間は少なくても、「労働」を行っていると評価されることが多いのです。
従業員を解雇せざるを得ないという場面でも、法的に有効な解雇を行うためには、種々の要件をクリアしつつ、手続保証も実施しなければなりません。
このように、シビアな判断を迫られる場面でも、弁護士であれば適切な処理が可能となります。

4.入居者の方の後見申立て、相続対策も任せることができる

4.入居者の方の後見申立て、相続対策も任せることができる

ご入居されている方の判断能力が衰えた場合には、後見人の選任を申し立てる必要があるケースもございます。また、相続人がいない入居者が亡くなられた場合には、残された財産を適切に処理するため、相続財産管理人を選任する必要があります。 このようなケースでも、弁護士であれば即時に対応が可能です。 また、入居者の方は、資産をどのように承継したいのか、ご自分なりに考えていらっしゃるところがあると思います。 そのような場合にも、弁護士は、将来の相続人同士のトラブルを防止しつつ入居者の方の希望を叶える遺言を作成することが可能です。また、家族信託という方法を用いることで、遺言では叶えられないことも実現させてあげることもできるかもしれません。 特に、私は相続、遺産分割、家族信託を重点的に取り扱っております。そのため、運営者様はもちろん、ご入居者様のお力になることも可能です。

顧問契約のすすめ

顧問契約のすすめ

高齢者施設にまつわる問題は、多数ございます。そして、それぞれの施設によって特徴がございます。 そのため、速やかに適切な解決を実現するためには、各施設の特性をよく理解しておく必要がございます。日常的にご相談を頂き、施設内部の状況を把握しておくことが、その後の適切な対応にはとても重要となります。 そこで、当職は、事業者様に顧問契約を締結することをお勧めしております。 顧問契約には、次のメリットもございます。

弁護士にすぐに相談できる。

メールや電話により、気軽に相談することができます。
何か問題が起きてから弁護士を探すと、時期を逸してしまう可能性がありますが、その心配がなくなります。また、他の案件より優先的に対応させていただきます。

弁護士費用を低額に抑えることができる。

顧問契約を締結させていただいた場合、通常の着手金額から30パーセントを割り引いてお受けいたします。

経営に専念できる。

法的トラブルを運営者様や職員の方々のみで対応される場合、多大な時間的・精神的負担がかかります。
面倒な処理は顧問弁護士に任せ、運営者様は経営に専念することができます。

経営コストの削減になる。

当職、月額3万2400円(税込)から顧問をお受けしております。法的トラブルに専従する職員の方を雇用するよりも、コストを削減できます。また、職員の方が法的トラブルに対処する時間を削減し、本来の業務に集中することができます。

法令遵守の姿勢を示すことができる。

超高齢化社会の到来を迎え、高齢者施設に対する社会の期待が高まっています。顧問弁護士が就くことで、法令遵守の意識が徹底され、利用者様と社会の信頼を獲得することができます。

福利厚生につながる。

職員の方々のご相談にも対応いたしますので、福利厚生の一つになります。

現在は、大企業だけでなく、高齢者施設でも、法令を遵守して健全な運営を行うことが強く求められています。
そのためにお手伝いできることがございます。お悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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