遺言

こんなお悩み、ございませんか?

遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット

遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット

相続の開始には法定相続人全員の合意が必要であり、一人でも欠けると、無効とみなされる場合があります。また、「寄与分」や「遺留分」といった仕組みについても、情報としてそれがあるということと、実際に活用することの間には、雲泥の開きが存在するでしょう。スタートからクロージングまで、ぜひ、弁護士の知見をお役立てください。

トラブルを回避しつつ、「想い」を実現する遺言を作成できる

1遺留分への配慮

相続人となる方には、「遺留分」という、法律が認める取り分があります。
この取り分を侵害する遺言を作成してしまうと、後々にトラブルになる可能性があります。
弁護士に依頼することで、相続人同士の争いを未然に回避することができます。

2将来の承継先まで指定できる

依頼者様の中には、先祖代々承継してきた資産を、希望する跡取りに「順次」承継させたいとお考えの方もいらっしゃいます。しかし、遺言の効力は一代限りです。つまり、依頼者様から資産を承継した方が、その先も依頼者様の希望通りに承継してくれるとは限らないのです。このような場合には、遺言と同時に「信託」という制度を利用することで、依頼者様のご希望を叶えることが可能です。信託の詳しいご説明は、こちらをご覧ください。

3葬儀費用等の当面の費用の確保

預金者が亡くなられた場合、銀行口座は凍結されてしまいます。そして、たとえ遺言書があっても、凍結口座から預金を払い戻すためには複雑な手続きが必要なため、相当の日数を要します。特に、平成28年12月19日の最高裁決定により、預金も遺産分割の対象になることとされました。これにより、金融機関も遺産分割前の預金の払戻しには一層慎重になることが予想されます。そのため、葬儀費用や同居人の生活費を確保することが困難となります。弁護士に相談することで、このようなトラブルを未然に防ぐことができます。

4相続税の支払い対策

相続税の基礎控除額が引き下げられたことに伴い、相続税納付義務が発生する事案が増えています。
そして、相続税の算定にあたっては種々の特例が定められており、税理士の協力が欠かせません。私は、相続税が発生する事案では、税理士とチームを組んで遺言作成をお手伝いしております。これにより、万全の遺言書を作成することが可能となります。

「作成」から「執行」まで、トータルでサポートできる

「作成」の段階

「作成」の段階

現在、遺言は「自筆遺言」と「公正証書遺言」の2つが主に利用されています。 いずれにもメリットとデメリットがありますので、依頼者様のニーズに合わせてご提案させていただきます。 戸籍謄本や遺産目録の作成、公証役場との調整など、面倒な手続きは全て弁護士が代行いたします。これにより、依頼者様のご負担が大きく軽減いたします。

「執行」の段階

せっかくご自身の気持ちを込めた遺言書を作成しても、その内容が実現できなければ絵に描いた餅になってしまいます。
弁護士に遺言の作成を依頼すれば、弁護士が「遺言執行者」に就任し、遺言書の内容を責任をもって実現いたします

弁護士からのメッセージ

私は、遺言・相続案件を多数取り扱っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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